1、外国人材の活用を通じ、課題となっている日本の深刻な人手不足を改善することができます。
・常勤職員数に応じた人数枠内での受入れが可能で、優良認定の取得により受入れ人数枠倍増(2倍)までの受入れが可能となります。
(例)常勤職員数35人の場合(1年目×4人×3年=12人)
優良認定を受けた場合(1年目×8人×3年=24人)
2、人員確保を目的として、3年間の安定した雇用ができます。3年間の実習修了後、技能実習3号(2年間)に移行する方法もあり、特定技能在留資格の新設により、技能実習1号(1年)・2号(2年)+技能実習3号(2年)+特定技能1号(5年)、最大10年間の雇用が可能です。
3、海外に進出した日本企業に対して、ある程度経験のある幹部候補を育成することができます。