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技能実習と特定技能在留資格の比較
在留資格名 技能実習 特定技能1号
おすすめ理由
(メリット)
・技能実習期間は原則転職ができないので雇用が安定する
・現地求職者が集まりやすい(内定先が決まってから事前学習ができるため)
・短期間で配属できる(約7~8ヶ月)
・最長10年日本で働ける(技能実習最長5年+特定技能1号5年。ただし職種により最長8年)
・雇用できる人数枠が大きい(建設以外は無制限)
・受け入れ後の制約が少ない
デメリット ・受け入れ後の制約が大きい
・雇用できる人数枠が小さい
・転職されてしまう可能性がある
・現地求職者が集まりにくい(各種試験に合格してからでないと求人応募ができないため)
・現時点では入国、配属に時間がかかる(面接前の準備期間が長い)
・5年しか働けない
在留期間 技能実習3~5年(特定技能1号へ移行可能) 5年
受け入れのための申請方法 監理団体を通じて、外国人技能実習機構に実習計画認定を申請、その後出入国在留管理庁に在留資格を申請 出入国在留管理庁に在留資格を申請、業種別協議会に加入必要
転職の可否 原則不可 可能(同業種区分内)
管轄の機関 外国人技能実習機構・出入国在留管理庁 出入国在留管理庁
外国人の就労条件 18歳以上 18歳以上
必要とする日本語能力 なし N4
日本語レベル N4相当 N4取得、N3相当
面接→配属までの期間概算 7~8ヶ月 6~7ヶ月
職種 86職種158作業 12分野
建設、造船・舶用工業、自動車整備業、航空、宿泊、介護、ビルクリーニング、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造
制度趣旨 本国への技能移転 人手不足対応のための一定の専門性・技能を有する外国⼈の受⼊れ
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