技能実習生受入人数はベトナムが約60%と大多数を占め、次いで中国の15%、インドネシア、フィリピンの順となっており、ミャンマーは非常に少ないのが現状です。以前のミャンマー人技能実習生は難民申請をしたり、逃亡するケースが多発し、2010年9月以来約3年間中断しておりましたが、その後再開され、徐々に人数は増加しており、今後ミャンマー人技能実習生の数が飛躍的に増加することが見込まれています。
技能実習生受入人数はベトナムが約60%と大多数を占め、次いで中国の15%、インドネシア、フィリピンの順となっており、ミャンマーは非常に少ないのが現状です。以前のミャンマー人技能実習生は難民申請をしたり、逃亡するケースが多発し、2010年9月以来約3年間中断しておりましたが、その後再開され、徐々に人数は増加しており、今後ミャンマー人技能実習生の数が飛躍的に増加することが見込まれています。
ミャンマー労働省における技能実習生等の派遣に伴う審査ルールにより、面接は入国予定日の6~7ヶ月前にに実施していただきます。(入国予定日は面接日の7ヶ月後に設定する)
リモート面接も可能ですが、現地面接は一番お勧めいたします。
技能実習教育センターにて事前教育を受けた候補生から、求人票の要件に基づいて、受入希望人数の3倍で募集いたします。最低限の語学や挨拶等ができる程度です。
お客様よりある程度のまとまった発注をいただければ、特別クラスを編成し、お客様が望む教育カリキュラムによる教育が可能で、移行試験向けの実習等も行うことが可能です。
① 面接の発注書
② DEMAND LETTERとそれに付随する関係資料一式の原本
③ 実習生サイン用の雇用契約書及び雇用条件書
ミャンマー国労働省は、在日本ミャンマー大使館を通じて、提出したDEMAND LETTER資料を審査し、実習実施者の技能実習生派遣適格是非を判定します。審査終了後、DEMAND LETTER確認書を発行し、確認書取得後、スマートカードの申請が可能となります。
DEMAND LETTER確認書の取得には、申請から最低3ヶ月かかります。
ミャンマー国労働省は、海外での雇用に関する法律に従い、派遣労働者に5年間有効の海外労働許可証「スマートカード」を発行しています。「スマートカード」保持者にのみ、海外での就労を目的とする国際空港や陸路での移動を認めています。
DEMAND LETTER確認書、在留資格認定証明書、スマートカード取得のため指定講習済み、ビザ取得済み、4つの条件が確認された上で、労働省に許可の申請をすることが可能です。
スマートカード発行には、許可申請から最低3週間かかります。
・日本語検定N4レベル合格と、理解力N3レベルの達成を目標としています。その他にも以下のことについて教育いたします。
・日本での生活に適応するための社会常識、生活習慣の取得
・仕事上のマナーや日本人の仕事に対する考え方 整理・整頓・清掃・清潔・躾(5S)+「報・連・相」+時間管理
・挨拶や礼儀作法
・生活に関する一般知識(ゴミ分別、防災・防犯・交通ルール)
・掃除(毎日の授業後の掃除、月に1度の大掃除
・外部講師による講習(入管法・労働関係法令の講習など)
・体力・健康づくり(毎日のラジオ体操、ジョギング等)
入国前の教育内容には、食品系、工業系、介護職に対して、実習教育を実施しております。
特別なトレーニングをご希望の際は、個別にご相談ください。
ミャンマーでは、人口の約85%が仏教徒です。朝晩毎日お祈りをする習慣があります。敬虔な仏教徒ゆえ、先生や上司などを敬い、その指示には素直に従います。
性格の方は、温厚、勤勉、明るいですが、プライドも高いです。